皆さん、おはようございます。
確定申告のシーズンが始まりました。
個人事業者とはいえ事業者である以上、NRTサウンドも確定申告を行います。
さて、今年はインボイス制度が施行されてから初となる確定申告となります。
簡単に言うと、納税義務のある消費税分のうち、適格請求書発行事業者に対し支出した場合、適格請求書発行事業者が支出分に対する税額を納税することを条件に、その分の額面を減免するというものです。
消費税を100万納める必要がある事業者が、ある取引先への支払い額に消費税分10万円を含んでいた場合、取引先が適格請求書発行事業者であれば、取引先が10万円分の消費税を納税するので、事業者が納税する消費税額が10万円減る、というものです。
では取引先が適格請求書発行事業者ではない、免税事業者であれば…?というと、当然ですが適格請求書を発行できないので、10万円分の消費税を含んでいても、事業者が納税する消費税額が減ることはありません。大多数のクリエイターが免税事業者に当たるため、適格請求書を発行できないことを理由に案件獲得で不利益を被るのではないか…そう懸念されたのがインボイス導入前の騒乱の原因でした。
ちなみに、免税事業者が適格請求書発行事業者登録をすることは可能ですが、その場合は適格請求書発行事業者として、消費税額分の納税義務が発生します。但し、支出のうち、適格請求書発行事業者に支払った消費税額分は同様に減免できます。なので「免税事業者が適格請求書発行事業者になったことで、売上の10%近くがそのまま消費税納税として失われる」ということはありません。
なお、免税事業者に支出した場合、消費税納税額は減らないのかというと、2026年9月分までは8割、2029年9月までは5割が消費税額相当分から免除されます。「免税事業者に支払うと消費税納税額が1円も浮かない」ことは、しばらくはあり得ません。
ちなみに、適格請求書を発行できないことを理由とした取引の打ち切りやその示唆、適格確請求書発行事業者への登録を強要した場合、独占禁止法に抵触する「違法行為」となります。
クリエイターとしては、適格請求書発行事業者になるかどうかを自身で考えることもさることながら、大部分が免税事業者に収まるだけの事業規模しか持っていない現状を訴求し、世間の理解を進める努力を怠ってはいけないでしょう。