インボイス制度導入の際の請負料金について

皆さん、おはようございます。

小銭

掲題の通りです。
テレビCMでも言われていますが、今年の10月から適格請求書の申請が適用されます。いわゆる「インボイス制度」です。
インボイス制度を企業を例に簡単に説明すると…

企業は売上高に応じて消費税分を納税しなくてはなりません。
しかし、事業活動における様々な出費にかかる消費税分は、支出先から「この額面に対する消費税額分を納税します」という書面…すなわち「適格請求書」を発行してもらうことで、その支出先に支払った消費税分について、企業が支払うべき消費税納税額から免除されます。
これがインボイス制度です。

但し、適格請求書を発行するためには、支出先が適格請求書発行事業者である必要があります。相手が免税事業者の場合、消費税を納税していないので適格請求書を発行できません。そのため、支払先に支払った消費税分が減免されることはありません。
そのため、インボイス制度の導入により、適格請求書の発行を要求される事態が激増し、免税事業者が適格請求書を発行できないことを理由に、適格請求書発行事業者に乗り換えるためにこれまでの取引を打ち切ったり、取引金額を一方的に減額される私的な制裁を受けたり、適格請求書発行事業者になることを強いられたりするといった直接的な被害や、免税事業者クラスの利益にも関わらず適格請求書発行事業者となり、売上の中から消費税分を納税する義務を負うことが懸念されています。
ネット上でしばしばインボイス反対運動が巻き起こるのは、こういった免税事業者に対する事業活動の圧迫…ひいては免税事業者、特にクリエイターの相次ぐ廃業につながることが問題視されるためです。

なお、NRTサウンドは、インボイス制度が導入される際には、以下のスタンスを取らせていただきます。

・価格をすべて消費税額込の表示にする
・上記に関する請負価格の改訂(増額)は行わない
・インボイス制度導入を理由とした請負価格の改訂は行わない
・インボイス制度導入前および導入後に適格請求書発行事業者にはならない *
・適格請求書発行事業者への変更要請には一切応じない
 *免税事業者からの属性変更に限ります

楽曲制作の依頼をいただいた際にも、適格請求書は発行できません、あらかじめご了承ください。
ただ、そこには、同業者を始めとする数多のクリエイターが、免税事業者であるということ…言い換えれば、免税事業者を脱するに至れない売り上げの中、しのぎを削って生きているということを、ご理解いただきたいという気持ちがあります。
クライアントが仕事を振ることで、クリエイターは生きていけます。しかしながら、クリエイターがいなくなれば、クライアントは目的を達成できなくなります。
クライアントとクリエイターは決していがみ合う関係ではなく、互いに協力し合うビジネスパートナーという関係です。インボイス制度に係る問題については、クライアントとクリエイターが協力して、解決をしなければならないでしょう。


楽曲制作承ります!

NRTサウンドは1曲より楽曲制作を請け負います。
見積・問合せフォームよりお問い合わせください。

確定申告してきました

皆さん、おはようございます。

小銭

この時期恒例、確定申告の季節となりました。
簡単に言うと、個人事業者などの勤労収入のある人が、この1年にどれだけ事業で利益を上げたのかを申告して、納税のための手続きをする事務作業です。
会社員やアルバイトなど、勤務する体系の場合は給与の段階で所得税が課税され、その分を引いた額面が支払われますが、自営業など売り上げ(粗利)がそのまま確保される※場合は、その売り上げに相当する分に課税されます。
(売上から経費などを差し引いた額によっては納税額がほとんど発生しない場合もあります)
※制作報酬受領の際に所得税分が差し引かれる場合もあります

もっとざっくり簡単に言うと
・事業の売り上げ(収入)から
・事業に必要な経費(材料費やランニングコストなどの支出)を引いて
・相応の税金を算出して支払い手続きに入る
ということです。

今年も確定申告を完了し、2022年も頑張ります。

本編はここでおしまいです。

インボイス制度とは

去年10月下旬にインボイス制度が話題となりました。

「インボイス制度の導入でクリエイター(免税事業者※)も消費税の支払いをさせられる」という話でしたが、結論から言えばインボイス制度導入自体がクリエイター(免税事業者)に消費税負担を課することはありません。但し、先方から適格請求書発行事業者への登録を求められる過程で、免税事業者と同様の売上額にもかかわらず消費税を納税させられるようになる可能性はあります
※免税事業者:納税対象の前年~納税対象の当年の6月までの売り上げが1000万円以下の個人及び法人のこと
「駄菓子屋でお菓子を買ったときは消費税を取られなかった」という経験があると思いますが、そういうことです。

インボイス制度とは、事業者が仕入れの際に下請け孫請けの取引の際の消費税納税証左をもって適切な税額を負担するための制度です。簡単に言うと、インボイス制度の利用により「事業者が売り上げた額面に対する消費税額-仕入れまでにかかった下請以下が支払った消費税額=事業者が支払うべき消費税額」にすることが可能となります。
そして、売り上げにどれだけの消費税がかかり、これを自分たちで納税することの公的な証左となるのが「インボイス」であり、インボイスを発行できるのが「適格請求書発行事業者」です。適格請求書発行事業者は、当然ですが消費税の支払い義務が発生します

インボイスを発行できないデメリットとは

当然ながら、売り上げが一定額以下の免税事業者であれば消費税を支払う必要はありませんし、適格請求書発行事業者になる必要はありません。とはいえ、インボイス制度の導入が免税事業者レベルのクリエイターに問題がないと言えば、そういうこともありません。
免税事業者は消費税を納税する義務がないため、当然ですがインボイスを発行することができません。この、インボイスを発行できないためにクリエイターの仕事請負に影響が出ることが、インボイス制度最大の懸念でしょう。

事務所で「画集を出します」というプロジェクトが立ち上がったとします。
画集に参加した作家5人に、一人当たり11万円支払えば、5人で55万円の報酬がかかります。
画集のコンテンツが全部そろい、これを出版社に税抜100万円で売った場合…

事務所は出版社に消費税込みの110万円で売ります。
事務所は消費税分10万円を支払う必要があるのですが…
作家が全員適格請求書発行事業者で、適格請求書登録番号を発行できれば、報酬支払分55万円のうち消費税分にあたる5万を作家側が支払ったという証左を得られるため、事務所は残りの消費税5万円を納税すればよくなります。

110-55-(10-5)=50

手元には50万円が残ります。
しかし、作家が全員免税事業者で、インボイスが発行できない場合、報酬55万円を支払いますが、当然インボイスを得られないため、事務所が消費税額分を負担することになり、

110-55-10=45

手元には45万円が残ります。

簡単にまとめると、インボイス制度を導入することで、クリエイター側に消費税の納税負担を回すことができるようになり、逆を言えば、それが通用しない免税事業者のままのクリエイターは採用を敬遠される懸念が出てくる…

これが「インボイス制度がクリエイターに消費税の支払いを強いる」ことの正体です。

もちろん、インボイスを発行できることのデメリットはあります。
インボイスを発行できるということは、適格請求書発行事業者であり、消費税を納税をしなければならないということ…つまり、免税事業者と同額の売り上げであってもそこから消費税分を差し引かれるということになります。免税事業者程度の収益にもかかわらず、そのうち10%近くを余分に納めなければならないことがどれほどの負担になるか、想像するに容易いものです。(※実際は適格請求書発行事業者の支出分にもインボイス制度が適用されるため、その分消費税額分の納税額は減ります)

インボイス制度導入に伴い、適格請求書発行事業者ではないクリエイターに仕事が回らない風潮が生まれること、適格請求書発行事業者になることを先方から強いられる事例の頻発が、クライアントとクリエイター間のトラブルのもととなることは懸念しています。
ただ、安易にインボイス反対を叫ぶ前に、なぜ反対なのか、本当に反対する必要があるのかを考える必要はあるかと思います。インボイスの問題は、インボイスそのものよりも、利益を追求しすぎるがあまり、クリエイターに負担を強いる体質の助長を懸念しています。特に10月下旬は衆院選もあったこともあり、特定政党への投票を煽るため「インボイス制度導入でクリエイターに消費税が課税される=政府は免税事業者からも消費税分を取り立てる」という短絡化した意見が独り歩きしていたため、この機会に調べてみた次第です。

※(3/7)計算内容を修正しました

参考:インボイス制度とは? 株式会社バルテック
https://www.webjapan.co.jp/blog/what-is-invoice/


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