皆さん、おはようございます。
もはやこの時期恒例となった、JASRAC(日本音楽著作権協会)による登録楽曲の違法使用に対する督促。特に近年、その狙い撃ちをされているのが…
- 居酒屋やスナックなどのカラオケ設備がある店舗
- 美容室
前者は、「実は許諾に必要な申請や支払いを完了していると思い込んでいた」ことが原因であることが目立ちますが、後者については「店で流すだけなのに許諾を取る必要があるなんて思わなかった」と、意識の低さゆえに起こるケースが目立ちます。
著作権団体登録曲の商用利用は、許諾が必要です
「たかが個人の店で楽曲を流すだけなのに…」と言う思いはわかります。
しかし、個人の店とは言え、そこは「店=営利を目的とする場」であり、店で楽曲を流すことは、楽曲の商用利用に相当します。著作権団体に登録され、管理されている楽曲を無断で使用するのは当然違反です。
じゃあ…
著作権団体に登録されてない楽曲だったら良いんですね!?
残念ですが、それも違います。
著作権団体に登録されていないだけで、商用・非商用問わず、著作者に無断で使用すれば、当然著作権法違反となります。たとえそれが無料ダウンロードであっても、著作権法違反になります。
(なぜか無料の音源は著作権フリーと思い込むケースはそれなりにあるようです)
だったら…
著作権フリーの楽曲だったら使って良いんですね!?
正か…
と言いたいところですけど、ちょっと待ってください。
著作権フリーの楽曲は、基本的に音源を公開しているサイトの規約に則ることを条件に、許諾申請やそれに掛かる代価の支払いなどを必要としない楽曲です。
しかし、サイトの規約をよく読む必要はもちろん、商用使用ができない、素材を含んだ形での音源の再配布不可(例:著作権フリー楽曲に自分の歌を付け、音源化して販売する)など、使用に制限があることも。
そして何より…著作権フリーの楽曲を
- 探し
- 聴いて吟味し
- 集め
- 仕事で使える形に落とし込む!
そこに至るまでの手間は計り知れません。
忙しい合間に、そんな事ができるでしょうか。
まとめ
- 個人店舗で曲を流すのは商用利用である
- 著作権団体に登録された曲の使用には許諾が必要
- 著作権に触れてない楽曲の無断使用は違法
- 著作権フリーの楽曲を集めるには手間も時間も掛かる
商用利用可能で著作権フリーで簡単に手軽に使える曲って無いんですか!?
それは…
“音楽を商業利用したい!…でも” への1件の返信