インボイス制度導入の際の請負料金について

皆さん、おはようございます。

小銭

掲題の通りです。
テレビCMでも言われていますが、今年の10月から適格請求書の申請が適用されます。いわゆる「インボイス制度」です。
インボイス制度を企業を例に簡単に説明すると…

企業は売上高に応じて消費税分を納税しなくてはなりません。
しかし、事業活動における様々な出費にかかる消費税分は、支出先から「この額面に対する消費税額分を納税します」という書面…すなわち「適格請求書」を発行してもらうことで、その支出先に支払った消費税分について、企業が支払うべき消費税納税額から免除されます。
これがインボイス制度です。

但し、適格請求書を発行するためには、支出先が適格請求書発行事業者である必要があります。相手が免税事業者の場合、消費税を納税していないので適格請求書を発行できません。そのため、支払先に支払った消費税分が減免されることはありません。
そのため、インボイス制度の導入により、適格請求書の発行を要求される事態が激増し、免税事業者が適格請求書を発行できないことを理由に、適格請求書発行事業者に乗り換えるためにこれまでの取引を打ち切ったり、取引金額を一方的に減額される私的な制裁を受けたり、適格請求書発行事業者になることを強いられたりするといった直接的な被害や、免税事業者クラスの利益にも関わらず適格請求書発行事業者となり、売上の中から消費税分を納税する義務を負うことが懸念されています。
ネット上でしばしばインボイス反対運動が巻き起こるのは、こういった免税事業者に対する事業活動の圧迫…ひいては免税事業者、特にクリエイターの相次ぐ廃業につながることが問題視されるためです。

なお、NRTサウンドは、インボイス制度が導入される際には、以下のスタンスを取らせていただきます。

・価格をすべて消費税額込の表示にする
・上記に関する請負価格の改訂(増額)は行わない
・インボイス制度導入を理由とした請負価格の改訂は行わない
・インボイス制度導入前および導入後に適格請求書発行事業者にはならない *
・適格請求書発行事業者への変更要請には一切応じない
 *免税事業者からの属性変更に限ります

楽曲制作の依頼をいただいた際にも、適格請求書は発行できません、あらかじめご了承ください。
ただ、そこには、同業者を始めとする数多のクリエイターが、免税事業者であるということ…言い換えれば、免税事業者を脱するに至れない売り上げの中、しのぎを削って生きているということを、ご理解いただきたいという気持ちがあります。
クライアントが仕事を振ることで、クリエイターは生きていけます。しかしながら、クリエイターがいなくなれば、クライアントは目的を達成できなくなります。
クライアントとクリエイターは決していがみ合う関係ではなく、互いに協力し合うビジネスパートナーという関係です。インボイス制度に係る問題については、クライアントとクリエイターが協力して、解決をしなければならないでしょう。


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