11/1より施行!フリーランス保護法とは?

皆さん、おはようございます。

分岐点

2024.11.1より、フリーランス・事業者間取引適正化法…通称「フリーランス新法」が施行されました。

フリーランスが例えで挙がってはいますが、クリエイターなどの芸能職は往々にして業務に対する報酬が適切でないケースが目立ちます。芸能職に対するイメージとしては「売れるまでは貧しい、安いギャラで仕事をする」というイメージが蔓延していますが、それが正当な労働対価の妨げや、労働環境の悪化、不平等な商取引につながっていることも確かです。
今回施行されたフリーランス新法は、そういった状況を打開し、正しい商取引ができることを目的としています。

適用対象は誰なのか

フリーランス新法の対象となるのは、企業とフリーランスの業務委託(かつ従業員に準拠する雇用体系でない)に対するものとなります。ここでいうフリーランスは、フリーランス活動をしている企業から見た個人の取引相手であり、副業でフリーランス業を営む場合を含み、フリーランサーの就業状況の影響を受けません。
企業への派遣労働、企業同士、フリーランスと消費者などの非事業者に対する委託、企業に対する作品販売は対象外となります。

主な内容は?

書面による取引条件の明示

業務内容・報酬・期日・事業者名(フリーランスがフリーランスに発注する場合を含む)などを明記した書面を提示する必要があります。

報酬支払期限までの報酬支払

成果物を受領した日から60日以内に支払う必要があります。
受領後にリテイクを要請した場合であっても、リテイク対象となっている成果物を受領した日付が適用されます。

禁止行為の遵守

成果物の受領拒否、報酬額の減額、返品、買いたたきに相当する行為、企業製品の購入利用の強制、不当な経済上の利益の提供、不当なリテイク

特にクリエイター側が知っておくべきがこの内容で、提示した報酬額に対し減額する行為、実績を謳い文句に買いたたきを行う行為、契約外の業務を無償で行わせる(フリーランス側が自発的であっても強要に応じざるを得ない空気感で実施した場合を含む)、請負業務の程度を超えたリテイクは、これら禁止行為に抵触します。
但し、リテイクが業務上想定される程度の規模や回数であり業務遂行に著しく支障を来さない場合、受領拒否や返品・リテイクがフリーランス側に非がある理由の場合、この限りではありません。

ハラスメント行為に対する体制の整備

フリーランス相手にハラスメントに該当する言動を行ってはいけません。「仕事を干す」といった脅しについては、本件に十分抵触し、脅しに至る理由如何によっては、禁止行為にも抵触することとなります。

そのほか、募集情報が最新であり虚偽の記載がないこと、育児介護との両立への配慮といった項目も含まれます。

しかし、実はここに記載されている内容については、フリーランス新法よりもずっと前にある「下請法」で記載されている内容と類似しています。
これまで問題となった内容も、フリーランス新法を用いなくとも、下請法で対応することも十分可能であるとも言えるでしょう。

しかしながら、あえてフリーランス新法を施行し、同様の内容を記載する理由としては、フリーランス新法というフリーランスを守る規則をフリーランスに周知する目的が大きいと思われます。おそらく、下請法と言う存在を知らないフリーランスは少なくないことでしょう。当然ながら、自分たちを守る法規を知らないのであれば、自分たちが守られることはありません。

今日、契約内容を超えた仕事をやらされたり、無償でのリテイクを行わせていたことが問題となり、SNSでは企業に対する怒りの声が業界内外を問わず上がっていますが、本来はフリーランスと言う「1事業者」が、1事業者の責務として不当な扱いに対してはルール違反であるということを突きつけなければなりません。残念ながら、事業者としての責任の欠損が、クライアントとクリエイターの立場格差を生み、不当な報酬額や実績を売りにした買い叩きを助長してきたことは、決して否定することはできません。
事業者としての責任を持って仕事に当たる…そこに企業もフリーランスもありません。

参考文献


中小企業庁 フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf


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