皆さん、おはようございます。

『市の観光プロモーション動画つくるから、BGM用意してくれる?』
と、仕事中に言われたら、どうするでしょうか。
まず、どういう方法でBGMを用意するのか、を考えるかと思います。
そして、BGMを用意するにあたり、既存のBGMを探すのか、誰かにBGMを制作依頼するのか、を考えるかと思います。その際、どちらがいいかを考えることになるでしょう。
既存のBGMを使用する場合
メリット | デメリット |
制作依頼をしなくていい | 楽曲を探す必要がある |
制作費用が掛からない | 楽曲使用ガイドラインの確認が必要 |
楽曲探しに時間を費やす |
ちなみに、BGMの制作依頼については、既存のBGMを使用する場合のデメリットを払しょくできる代わりに、メリットに当たる部分を満たせないことがデメリットと言えるでしょう。
そのうえで、楽曲制作を依頼する場合のメリットを挙げていきましょう。
- 楽曲探しに時間を割く必要がない
- 楽曲の吟味をする必要がない
- 楽曲使用ガイドラインを考慮しなくていい
特に、自治体のプロモーション動画を作るとなると、意外にも楽曲探しに時間を割くウエイトが大きくなります。なぜなら、担当者の選曲のセンスもさることながら、制作した動画を上長に確認してもらい、納得してもらうなどと言ったマージンが発生するからです。楽曲の吟味~選択~承諾を貰うプロセスを反復すれば、あっという間に時間が溶けてしまいますが、これを楽曲を外部発注というのであれば、制作者の側に責任が行くため、組織内部で上長の了承を得る局面で難儀するリスクは大きく減ることでしょう。
そして、楽曲の制作を依頼する最大のメリットは、用途に則したオリジナルの楽曲を確保できることにあると思います。その用途で作られたものであるため、楽曲使用のガイドラインを気にする必要はありません。既存のBGMを使用する場合は、商用利用・営利目的での使用が制限されるなどの制約があり、これを違反した場合は著作権侵害に問われる場合もあります。
また、今後増えてくることとなりますが、生成AIによって作成されたものであるか否かの責任の所在を明確にできることが大きなメリットとなります。
オーダーメイドで制作した楽曲であれば、制作の際に生成AIを用いているかどうかを確認すること(≒生成AIによる作成がされていないことを直接言質を取ること)ができます。もし生成AIを使用し、それが無断学習の内容を含んでいることが発覚した場合でも、制作者の責任とできますが、既存のBGMそのものが無断学習の内容を含んだ生成AIを使用したものであり、その事実が発覚した場合、選曲した本人にも生成AIを使用したことへのリスクを回避すべきという責任が発生するでしょう。
現状、生成AIによる著作権被害(ディープフェイク映像、フェイクポルノ、イラストの無断学習による生成物の販売)が顕在化している以上、無断学習の是非を問わず、生成AIの使用の有無については注意している企業が多いと思われます。
用途に則した楽曲を、安心してお届けする…
あなたの仕事をお手伝いするパートナーとして、そばにNRTサウンドがいる…そのような立ち位置を目指したいものです。