もしも生成AIに手伝わせるとすれば

皆さん、おはようございます。

工具

奇しくも生成AI談議になってしまった昨今の記事更新ですが、生成AIを使用した制作すべてを否定するものではないことは、念のため断りを入れておきます。
現状、生成AIを使用して楽曲自体を作曲・編曲し、生成されたものをそのまま成果物として使用する場合については、著作権上のクリアランスが保証されない以上、導入することはできません。
しかしながら、著作権上のクリアランスが保証されるないし、著作権上のクリアランスの懸念を考慮しなくていい場合については、生成AIを使用することによる制作は、クリエイティブな作業を促進し、著しい効率化をもたらす良い相棒になることは言うまでもありません。

では、どういう状況であれば生成AIを制作に導入したいと思うでしょうか…
それについて、自分が生成AIを導入するのであればこれに使いたい、と言うことを吟味していきたいと思います。

ギターやベースを指示通りに演奏させたデータを作成させる

AIに「この小節でこのコードを、リズムはこんな感じで、サビはこういう感じで」と指定し、指定したものを打ち込みのデータとして生成させることには利用したいと思います。特にギターパートの作成はシミュレーションが難しく、更に入力や微調整の手間が多くなります。そこにこういうパターンでコードに合わせて演奏を想定したデータが生成されれば、あとは細かなニュアンスを微調整するだけになります。
もちろんギターを弾けるのであれば生演奏の方が圧倒的に質が高いですが、キーを変える、テンポを変える、ギターの出音を変えるといった小回りが利かないことが欠点となります。

ドラムパターンを入力し、人間っぽさをプラスする

ドラムはリズムを刻み、楽曲のリズムの根幹を担うという特性上、どうしてもドラムパートを作る場合は単調になりやすいことが欠点です。
しかし、「ゴーストノートをよしなに入れて」「連打は若干走った感じにして」など、微調整を指定することで、繰り返しのパターンを微妙に差分を持たせ、コピペした感を減らすことが可能となります。

リファレンスとなる楽曲から、マスタリングの際のEQ調整などをガイドする

「この楽曲のような質感にしたい」と、リファレンス曲を読み込ませ、現在作業中の楽曲と比較し、差分を文章または表で表したり、差分を補正するようにプラグインに設定させることができれば、ミックスやマスタリングにかかる時間を大きく削減することができると思います。
但し、この作業については生成AIに著作物を読み込ませ学習させるプロセスが発生するため、指定して読み込ませたものだけを使うことが明確に定義されていなければ、実行することは難しいでしょう。
なお、この作業で著作権を保持していない楽曲を読み込ませた場合でも、周波数帯域の分布およびその補正データについては著作権が発生しないため、権利侵害にはならないものと判断できます。

以上が、生成AIを使用するとしたら、ということで、作業を依頼したい内容となります。
いずれにせよ、ドラムやギターのパートをオーディオデータではなく入力用データとして生成させる背景には、微調整が利くなどのメンテナンス性のほか、入力用データそのものには著作権が発生しないため無用なトラブルを回避できることが挙げられます。

生成AIは、クリエイターの助けとなれば最高の相棒となる一方、権利侵害の助長の懸念をそのまま具現化すれば、最悪業界自体に深刻なダメージをもたらす悪魔の道具ともなり得る諸刃の剣です。
しかしながら、頑なに生成AIを使用しない制作を続ければ、それは無用な非効率を選び続けることにもつながります。

生成AIが、クリエイターにとって最高のパートナーになる日が1日も早く到来するために、業界に携わる者という自覚を持って、取り組んでいかなければなりません。


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なんでできることを他の人にやらせるんですか

皆さん、おはようございます。

懐中時計

ちょっとフランクな感じのアプローチをしてみます。
今回のテーマは、自分ができることをあえて他の人に仕事させるということです。

『動画に使用するBGMを選曲する』

何度目かのお題ではありますが、今回もこれです。
動画に使用するBGMの調達をお願いされましたが、その際、自分でBGMを調達するか、外部に制作を依頼するかの選択肢があると思います。
そして、自分でBGMの調達を検討するでしょう。
理由は簡単です。
自分でBGMを調達した方が、外部にBGMの制作を依頼するよりも、コストを抑えることができます。もちろん、制作依頼に支払う金額です。

では、今回のタイトルに回帰したいと思います。
なんで自分でできることを他の人にやらせる…つまり、BGMの制作を外部に依頼するか、ということですね。

その理由は簡単です。
自分でできることを他の人にやらせることで、自分にしかできないことができるからです。

確かに動画に使用するBGMを自分で調達することは自身でもできるでしょう。楽曲制作を外部に依頼しなくても、目的は達成できるかもしれません。
しかし、楽曲を探し、楽曲の使用条件を熟読し、楽曲を吟味し、その楽曲を選定する…これらの作業には、多くの時間と労力がかかる上、動画用BGMの選曲について責任者の立場の人に承認を得る必要があります。
そしてこの結果、どうなるでしょうか…?

動画に使用するBGMを調達する作業に費やした時間と労力と同じだけ、担当した本人しかできない仕事に注力できる時間的体力的なリソースを失うということです。
人に任せられる作業を人に任せなかったことで、自分にしかできない作業に費やすリソースを失うこととなりました。

もし、動画に使用するBGMを、外部に制作を依頼していたら…責任者にその旨の承認を得て、外部へと受注し、用途に沿ったBGMを受領して完了とできたでしょう。
そしてその間の時間と労力を、その人にしかできない作業に充てることができたでしょう。
大局的に見て、外部に制作を依頼する場合と、自ら作業を行う場合と、果たしてどちらの方が、会社からしてお得だったでしょうか?

楽曲制作に限った話ではないですが、専門的な内容は最初から専門家に依頼した方が、結局のところ安上がりになるケースは多いものです。
専門的な仕事は専門的な人に、そういう風潮が広がることが、クリエイターの土壌を守ることと、自分たちの仕事を円滑に回すことにつながる、Win-Winの状況を築くことにつながるでしょう。


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著作権は譲渡できるの?

皆さん、おはようございます。

楽曲制作に限らず、イラストや素材などを依頼されて制作する時、必ずと言っていいほど課題となるのが、この表記。

著作権について:制作した作品の著作権は弊社(クライアント側)に帰属します

しかしながら、著作権は作成した時点で著作者にあるとも言われ、そもそも譲渡できるものではない、という声もあります。つまり、著作権を委譲することはできないということと矛盾しています。そして、コンペティションなどで制作し、提出した作品に関する著作権の主張については、問題となるケースが見られます。
果たして、どちらが正しいのでしょうか?

著作権は譲渡できる

結論から言うと、著作権は譲渡できます。
著作権を譲渡した場合、譲渡した先であるクライアント(以下、クライアントとします)は、その著作物の著作権を所持し、著作権を自由に行使することが可能となります。また、著作権を譲渡した制作者については、著作権を譲渡した以上、制作した作品を二次利用するなどができなくなります。
では、著作者が著作物をクライアントに著作権ごと譲渡しても、著作権は譲渡されないと言われる理由は何でしょうか?

著作者人格権は譲渡できない

著作者には、著作権と著作者人格権の2つがあります。
前者は移譲することができますが、後者は移譲することができません。
この著作者人格権に相当する内容が、「公表権(著作者として制作したものを自由意思でリリースする権利)」「氏名表示権(著作物に対して著作者としての氏名の表示の是非を指定する権利)」「同一性保持権(タイトルや内容が著作者が制作した状態から変更されない権利)」に相当します。もし著作物を委譲した後に、著作物に著作者としての氏名の記載がされない、著作物が著作者の意図しない形で利用された場合などに、著作者人格権の侵害として使用の差し止めを求めることができます。
但し、著作権の移譲については同時に、著作者人格権を行使しない旨の契約を交わされるケースがあります。その場合は、著作者として持つ権利の一切を行使できなくなる可能性が高くなります。
※著作者人格権を行使しないなどの契約を締結する際、契約を締結しないことによる業務上の不利益を被る旨の警告が行われて契約の締結に至った場合は、下請法などに抵触する可能性があります。
※企業などの組織に属し、企業で使用することが明確かつ業務中に制作したものについては、著作者人格権自体が企業にある場合もあります。

これだけ聞いていると、著作権の移譲というのは著作者にとって厄介極まりないように思えますが、正しい使われ方をする場合においては、著作権の移譲および著作者人格権の行使の停止で合意を取らないと、クライアント側の枷になってしまう場合があり、ひいてはそれが、著作者たるクリエイターにとっても不利益になってしまう場合があります。

著作権が問題になる背景には、一部のクライアントによるクリエイターからの巻き上げにも似た作品募集に関するトラブルがあります。SNSではそのような情報は拡散されやすく、体感的に著作権以上の問題で溢れている状況にもつながっています。
著作権回りに関する契約は、しっかりと目を通し、この契約を結んだ場合何ができなくなるのかと考えてみることも、クリエイター側に求められていると言えるでしょう。

まとめ

  • 著作権は移譲することができる
  • 著作者人格権は移譲することができない
  • 但し著作者人格権を行使しないと契約に書かれる場合がある

参考:著作権譲渡とは? https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/chosakuken-joto/


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紙のメモとメモアプリ、どちらがいい?

皆さん、おはようございます。

時折沸き起こる、「アナログ」VS「デジタル」の争い…

特に顕著なのはお金で、現金を用いて支払うアナログと、支払系アプリや交通系ICを用いるデジタルで、人によってはどちらか片方を使うケースもあります。前者は使用できる局面が多いが物理的に所持しなければならない、後者は現金そのものを持ち歩かなくて済むが、対応していない局面や災害時には使用できない点が挙げられます。
ただ今回は、何かアイデアなどを記録する際に使用する、メモ帳について考えてみたいと思います。

メモなどのアナログ媒体

長所としては、何といってもその手軽さです。
紙と筆記具があれば、必要なことをメモしたり、ひらめいたアイデアを記録したりできます。
それだけでなく、紙面の上で絵や図を描いたり、計算したりすることが可能で、多次元なデータの記録が可能となっています。
欠点としては、紙か筆記用具が必要であり、どちらかが欠けるとその機能を失うこと、間違った場合の修正を行うと汚く残ること、何より、物理媒体なので散らばるなどの管理の煩雑さがあります。

メモアプリなどのデジタル媒体

長所としては、アナログの真逆で、長い文章であっても人によっては手書きよりも早く、内容を修正する場合でも文字を消して入力し直せばきれいに修正が可能です。
そして、物理媒体ではないので、入力に必要な機材があれば使用できるうえ、いくらでも保存ができ、部屋を散らかさない点が大きいです。
欠点としては、絵や図を書き込む場合にはコストが高く、紙媒体に書き込む場合と比べて自由度が下がる点、いくらでも保存ができる反面、データ数が増えて情報にアクセスしづらくなる、ぱっと見で必要か不要かを判断しにくい点が挙げられます。

ちなみに、メモ帳とメモアプリは、両方使い分けしています。

プロジェクトの内容をまとめるなど、情報量が多い場合には、ルーズリーフなどの大きめの紙を使い、今日やるべきタスクについては、メモ帳に書き出すか、付箋に書いてカレンダーに貼り付けています。
アナログ媒体の利点は、視界に入る情報量の多さです。
大きめの紙であれば、プロジェクトに関する内容をメモして、適宜図を描いたり、赤ペンで補足したりできます。これはデジタルでも同じことができるとはいえ、思いついたものをすぐに出力するという敏捷性については圧倒的です。
付箋やメモ帳であれば、今日やるタスクなどが一目でわかり、消化したら捨てることで、視覚的にスケジュールを把握することができます。付箋には文字だけでなく色も情報として扱えるため、カテゴリごとに付箋の色を使い分ければ、情報の整頓にも役立ちます。

一方、メモアプリを使用する場合は、主に出先で行っています。
冬場はともかく、夏場はメモ帳と筆記用具を携行するのが難しいため、物理的な筆記具を持てない場合においては、スマートフォンのメモアプリに手軽に記録できるメリットが大きくなります。また、冬場においても、メモ帳と筆記用具を紛失するリスクがあります。
但し、メモアプリは入力した情報を赤ペンで補足するなどの応用が利きにくい操作性の低さがデメリットになることがあります。また、ずっと前に完了した内容のメモがずっと残っているなど、管理が行き届かないこともあります。
ただ、物理的に記入した内容を清書するなど、成果物として仕上げる場合には、編集性の高さや見栄えなど、圧倒的にデジタル媒体に軍配が上がります。

このように、アナログかデジタルかの問題は、往々にして一方を支持し、もう一方は排除しがちになりますが、それぞれの利点を存分に活かすことが可能となります。反面、利点を存分に活かしきれないと、アナログとデジタルの欠点だけを引きずる非効率的な作業に飲み込まれかねません。


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(2025)参議院議員選挙に投票に行きました

皆さん、おはようございます。

選挙

7/20に行われる参議院議員選挙の期日前投票に行ってきました。
米問題や減税や給付金などの直近の景気対策問題、外交問題、サーバー条約に関する表現問題など、様々な課題が問われる中での選挙だと思います。
※参議院議員は任期は6年ですが、3年ごとに半数の議員を選び直します。そのため、3年前に当選した議員は対象外なので選挙には出てきません。

自分の中でこの人になら政治を任せられると思った人を、小選挙区、比例代表共に投票してきました。聖人君子ではないので、当然ながらこの政党やこの人物には投票したくない、というのはあります。自分の指標の中で、この人ならこの公約を掲げるなら信じたい、という思いを投票に込めてきました。

国会議員の選挙のたびに、国政の行く末を憂う声が聞かれますが、にもかかわらず、投票率は決して高いとは言えません。むしろ投票に行かない人が周りにいても珍しくないでしょう。
そこには、自分の1票があってもなくても政治は変わらないという、諦観にも似た思いがあるかとは思います。しかしながら、こう言いたいのです…

今は確かに自分たちのために政治をしてくれない。
だが、自分たちに向いた政治をするチャンスは絶対に訪れる、その時のために投票に行け、と。

高齢者向けの施策が多いと言われるのは、単に高齢者の方が絶対的な人数が多く、それでいて投票率も高いからです。
確かに現役層では投票のためには休日などの時間を作って投票に行かねばならず、投票というアクティビティを行うためのコストが高いのはありますが、結局のところ高齢者層が票田になるということを認識している以上、高齢者向けの施策となり、現役層を軽視される結果となりかねないのはある種自然の判断と言えます。そりゃそうでしょう、100の労力で得られる得票が、高齢者は100、現役層は60だったら、当選のためにどちらにコストを割きたいか。

但し、高齢者層が票田とはいえ、時間経過で枯れる票田です。そうなれば必然的に、新しい票田を探すこととなります。その時に、どの票田に目を付けるでしょうか…

…当然ですね。
人数、投票率が多い層へとアプローチをかけることとなるでしょう。
その時にもし、自分たちの層の投票率が低かったら…残念ながら魅力的な票田の二の次となるでしょう。それを防ぐためにも、投票に行け、そう言わなければなりません。どの世代も等しく行政により手厚く保護されるべきではありますが、着手のための優先度は必ず発生します。
投票権があるにもかかわらず、投票にもいかないのであれば、決して政治は良くなりません。何より、今の政治に対して文句を言う資格などありません。

確かに、だれに投票するかを考えるのは難しいです。
それでも、考えに考えて、その1票を投じてください。

その1票は確実に、未来を変えます。


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楽曲制作の仕事にどれだけのコストがかかったのだろうか

皆さん、おはようございます。

小銭

楽曲制作をすることを業務としているNRTサウンドですが、そもそも楽曲制作の仕事を立ち上げるにおいて、どれだけのコストがかかったのでしょうか…

まずは機材です。
楽曲制作用のコンピュータと、楽曲制作用のソフトウェア、入力用のデバイス、出力用のモニタースピーカーに、オーディオインタフェースといった、楽曲制作のインフラに大きな費用が掛かっています。
そして機材もさることながら、ホームページの運用費用、セミナーやイベントへの参加といった宣伝広告に関する費用も掛かってきます。
もちろん、コンピュータなどのインフラは長い目で見れば消耗品なので、定期的に買い替えが発生します。これらインフラや宣伝広告などに関する費用を制作報酬で賄い、もちろん、家賃や光熱費など、生活に必要な資金にもかかってきます。
なので、楽曲制作の報酬には、制作に必要な時間だけではないコストへの充当も必要となってきます。

おしまい。

…終わっちゃダメだ

肝心なコストが残っている

ここで大切なのは、「なぜ楽曲制作の仕事を志すに至ったか」ということです。
単純に考えれば、「楽曲制作の仕事を請け負い、報酬を頂くことができる」と考えるに至るバックグラウンドがあるからでしょう。そのバックグラウンドに相当するのが、楽器演奏や音楽知識と言った、楽曲制作を支える知的技術的なバックボーンです。
では、そのバックボーンを培うのに、どれだけのお金と時間がかかったのでしょうか…

子供のころから音楽に親しみ、音楽系の習い事をした、人によっては音大や音楽の専門学校を出たなど、楽曲制作のバックボーンとなりうる物事に関するコストは、決して安くはありません。
それを考えると、楽曲制作での仕事については、過去に培ってきた楽曲制作に対するバックボーンへの費用を賄うという意味合いも含まれるでしょう。それを踏まえれば、仕事を請け負うために無償依頼や安請負を提示することは決してあり得ません。
そして、過去に対する賄いだけでなく、今後の楽曲制作スキル向上のための勉強、いい機材の導入、新しいサービスへの投資などを考えると、楽曲制作の仕事は正当な対価を頂かないと成り立たないと考えるには容易いでしょう。

制作の依頼は決して、安くはありません。
しかしながら、なぜこの金額を提示するのか、高いと思われる額面には決して、儲けを厚くするという意味合いではなく、過去や現在、未来に対する充当の意味合いが含まれることを、ご理解いただけますと幸いです。


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