著作権は譲渡できるの?

皆さん、おはようございます。

楽曲制作に限らず、イラストや素材などを依頼されて制作する時、必ずと言っていいほど課題となるのが、この表記。

著作権について:制作した作品の著作権は弊社(クライアント側)に帰属します

しかしながら、著作権は作成した時点で著作者にあるとも言われ、そもそも譲渡できるものではない、という声もあります。つまり、著作権を委譲することはできないということと矛盾しています。そして、コンペティションなどで制作し、提出した作品に関する著作権の主張については、問題となるケースが見られます。
果たして、どちらが正しいのでしょうか?

著作権は譲渡できる

結論から言うと、著作権は譲渡できます。
著作権を譲渡した場合、譲渡した先であるクライアント(以下、クライアントとします)は、その著作物の著作権を所持し、著作権を自由に行使することが可能となります。また、著作権を譲渡した制作者については、著作権を譲渡した以上、制作した作品を二次利用するなどができなくなります。
では、著作者が著作物をクライアントに著作権ごと譲渡しても、著作権は譲渡されないと言われる理由は何でしょうか?

著作者人格権は譲渡できない

著作者には、著作権と著作者人格権の2つがあります。
前者は移譲することができますが、後者は移譲することができません。
この著作者人格権に相当する内容が、「公表権(著作者として制作したものを自由意思でリリースする権利)」「氏名表示権(著作物に対して著作者としての氏名の表示の是非を指定する権利)」「同一性保持権(タイトルや内容が著作者が制作した状態から変更されない権利)」に相当します。もし著作物を委譲した後に、著作物に著作者としての氏名の記載がされない、著作物が著作者の意図しない形で利用された場合などに、著作者人格権の侵害として使用の差し止めを求めることができます。
但し、著作権の移譲については同時に、著作者人格権を行使しない旨の契約を交わされるケースがあります。その場合は、著作者として持つ権利の一切を行使できなくなる可能性が高くなります。
※著作者人格権を行使しないなどの契約を締結する際、契約を締結しないことによる業務上の不利益を被る旨の警告が行われて契約の締結に至った場合は、下請法などに抵触する可能性があります。
※企業などの組織に属し、企業で使用することが明確かつ業務中に制作したものについては、著作者人格権自体が企業にある場合もあります。

これだけ聞いていると、著作権の移譲というのは著作者にとって厄介極まりないように思えますが、正しい使われ方をする場合においては、著作権の移譲および著作者人格権の行使の停止で合意を取らないと、クライアント側の枷になってしまう場合があり、ひいてはそれが、著作者たるクリエイターにとっても不利益になってしまう場合があります。

著作権が問題になる背景には、一部のクライアントによるクリエイターからの巻き上げにも似た作品募集に関するトラブルがあります。SNSではそのような情報は拡散されやすく、体感的に著作権以上の問題で溢れている状況にもつながっています。
著作権回りに関する契約は、しっかりと目を通し、この契約を結んだ場合何ができなくなるのかと考えてみることも、クリエイター側に求められていると言えるでしょう。

まとめ

  • 著作権は移譲することができる
  • 著作者人格権は移譲することができない
  • 但し著作者人格権を行使しないと契約に書かれる場合がある

参考:著作権譲渡とは? https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/chosakuken-joto/


楽曲制作承ります!

NRTサウンドは1曲より楽曲制作を請け負います。
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自分でできることを他の人にやらせるということ

皆さん、おはようございます。

指揮者

NRTサウンドでは、楽曲制作を通して、皆様の仕事の「お手伝い」をしております。
…というのはお約束のフレーズではございますが。
では、もし楽曲制作をするだけのスキルや機材があれば、果たして自分たちで楽曲制作を行うべきでしょうか?

結論から言うと、その時次第ですね。

地方自治体の観光用プロモーション動画、企業団体の紹介動画など、映像制作において、映像にぴったりな楽曲が欲しいという場合には、楽曲を探してくるか、楽曲の制作を依頼するかがありますが、映像を制作する側に楽曲制作のノウハウを持つ人がいるのであれば、その人に制作を依頼するというのも選択肢に挙がるかと思います。
しかし、楽曲を探すとなれば、どんな楽曲を必要としているのかをピックアップし、それにふさわしい楽曲をインターネットなどで探す必要があります。それだけでなく、その楽曲が商用利用など、これから使用を考えている局面に導入できるかを調べなければなりません。間違っても、自分の家にあった邦楽のCDをリッピング※してBGMに使おうなんてことになれば、それこそ著作権違反で大事故につながることは想定するに容易いものです。
(※リッピング:CDをPCなどに取り込み、音声ファイルとして保存すること)

楽曲の制作であれば、余程のことがない限り、商用利用での使用は問題がありません。但し、楽曲を制作させるとなれば、当然ながら楽曲制作の費用の支払いが必要となります。
その点、映像制作の側に楽曲制作ができる人がいれば、業務として楽曲の制作を依頼すれば、楽曲制作そのものへの費用の支払いは解決するかとは思います。

ですが、それは果たして最適解なのでしょうか?
結論から言えば、素材となる楽曲を探すよりも非現実的であると言えます。

懸念とされる点は3点です。
まず、楽曲制作ができる、という内部スタッフが、どれだけの品質の楽曲を制作できるのか、そこが不明です。ノイズが多く入力レベルが低い、まるでカセットデッキにカセットを入れて録音ボタンを押し、その前で一発録りを試みたようなクオリティであれば、それを使用するコンテンツを大きく損ねかねません。それでも、彼の言う「楽曲制作ができる」という言葉は、決して嘘ではありません。現に楽曲は制作できているのですから。
もう1点は、社内に楽曲制作が可能な機材があるかということです。おそらく、楽曲制作ができると豪語するスタッフに任せた時、十中八九、そのスタッフの私物の機材を用いることでしょう。果たしてそれを、社内業務に転用するということが、社内で許可されるでしょうか。素材となる楽曲を制作するために、新しい機材の導入をするにしても、個人の持ち物となりかねないものに稟議が通るでしょうか、それとも会社は社内の業務のために、彼自身に自腹を切って機材を調達せよと言うのでしょうか…いずれにせよ、機材所有については会社の所有物を使わなければならない以上、社員に楽曲制作を任せるのは非現実的です。
最後の1点は、その間業務が停滞するということです。
映像を制作するための楽曲を調達するとはいえ、社内業務の一環。1社員の勤務リソースを楽曲制作に充てることに、首を縦に振ることが想定できるでしょうか…普段の業務の傍らで残業をしてでも並行しろと言われることが容易に想定できます。

以上3点から、楽曲制作は依頼した方がずっとコスパがいいということができます。
楽曲制作の依頼は確かに、安い価格ではないでしょう。
しかし、いつ何時発生するかわからないニーズに機材を揃えておくコスト、普段の業務と並行して進めなければならない時間的制約などを考えれば、ずっとコスパがいいと思えます。

お団子好きが高じてお団子屋を営む人はいますが、大部分のお団子好きはお団子屋を営むことを良しとしません。むしろお団子を食べたいときに、うまいお団子屋がすぐそこにある、それを望んでいることでしょう。

NRTサウンドは、動画制作などのBGMを必要とする局面に、動画の良さを引き立てるBGMをオーダーメイドし、提供することで、あなたの仕事のお手伝いをしています。


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BGMショートプラン導入!

皆さん、おはようございます。

小銭

NRTサウンドの請負価格改定を行いました。
今回のハイライトは以下の通りです。

BGMショートプランの導入

SNSの動画投稿やショート動画サイトでの使用に最適な、1分程度のBGM制作プランを導入しました!
これまでの2分までの価格設定とは別に、1分以内の価格設定が新規され、よりお得となっています。素材サイトの吟味の時間が要らない、聞き覚えのある楽曲ということに苛まれない、オリジナルのBGMで、投稿に差を付けましょう!

ストリングスパート制作プランの改訂

ボーカル曲にストリングスパートを追加する、ストリングスパート制作プランに、ワンハーフ(OP~1番編成)対応を行いました。

価格改定の実施と事務費用除外表記に変更

新規価格帯の導入に合わせて、全プランの価格見直しと、事務費用の除外を行いました。
これまで事務費用を含んだ価格を設定していましたが、事務費用分を除外した楽曲単品での相場設定へと変更しました。
制作料金については、楽曲自体の価格全体+事務費用で算出されるようになります。予めご了承ください。
※現在進行中または有効な見積につきましては、提示した額面が引き続き適用されます。

NRTサウンドは、業界内外問わず、音楽を必要とする方に対して平等に接し、親身になって対応いたします。


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紙のメモとメモアプリ、どちらがいい?

皆さん、おはようございます。

時折沸き起こる、「アナログ」VS「デジタル」の争い…

特に顕著なのはお金で、現金を用いて支払うアナログと、支払系アプリや交通系ICを用いるデジタルで、人によってはどちらか片方を使うケースもあります。前者は使用できる局面が多いが物理的に所持しなければならない、後者は現金そのものを持ち歩かなくて済むが、対応していない局面や災害時には使用できない点が挙げられます。
ただ今回は、何かアイデアなどを記録する際に使用する、メモ帳について考えてみたいと思います。

メモなどのアナログ媒体

長所としては、何といってもその手軽さです。
紙と筆記具があれば、必要なことをメモしたり、ひらめいたアイデアを記録したりできます。
それだけでなく、紙面の上で絵や図を描いたり、計算したりすることが可能で、多次元なデータの記録が可能となっています。
欠点としては、紙か筆記用具が必要であり、どちらかが欠けるとその機能を失うこと、間違った場合の修正を行うと汚く残ること、何より、物理媒体なので散らばるなどの管理の煩雑さがあります。

メモアプリなどのデジタル媒体

長所としては、アナログの真逆で、長い文章であっても人によっては手書きよりも早く、内容を修正する場合でも文字を消して入力し直せばきれいに修正が可能です。
そして、物理媒体ではないので、入力に必要な機材があれば使用できるうえ、いくらでも保存ができ、部屋を散らかさない点が大きいです。
欠点としては、絵や図を書き込む場合にはコストが高く、紙媒体に書き込む場合と比べて自由度が下がる点、いくらでも保存ができる反面、データ数が増えて情報にアクセスしづらくなる、ぱっと見で必要か不要かを判断しにくい点が挙げられます。

ちなみに、メモ帳とメモアプリは、両方使い分けしています。

プロジェクトの内容をまとめるなど、情報量が多い場合には、ルーズリーフなどの大きめの紙を使い、今日やるべきタスクについては、メモ帳に書き出すか、付箋に書いてカレンダーに貼り付けています。
アナログ媒体の利点は、視界に入る情報量の多さです。
大きめの紙であれば、プロジェクトに関する内容をメモして、適宜図を描いたり、赤ペンで補足したりできます。これはデジタルでも同じことができるとはいえ、思いついたものをすぐに出力するという敏捷性については圧倒的です。
付箋やメモ帳であれば、今日やるタスクなどが一目でわかり、消化したら捨てることで、視覚的にスケジュールを把握することができます。付箋には文字だけでなく色も情報として扱えるため、カテゴリごとに付箋の色を使い分ければ、情報の整頓にも役立ちます。

一方、メモアプリを使用する場合は、主に出先で行っています。
冬場はともかく、夏場はメモ帳と筆記用具を携行するのが難しいため、物理的な筆記具を持てない場合においては、スマートフォンのメモアプリに手軽に記録できるメリットが大きくなります。また、冬場においても、メモ帳と筆記用具を紛失するリスクがあります。
但し、メモアプリは入力した情報を赤ペンで補足するなどの応用が利きにくい操作性の低さがデメリットになることがあります。また、ずっと前に完了した内容のメモがずっと残っているなど、管理が行き届かないこともあります。
ただ、物理的に記入した内容を清書するなど、成果物として仕上げる場合には、編集性の高さや見栄えなど、圧倒的にデジタル媒体に軍配が上がります。

このように、アナログかデジタルかの問題は、往々にして一方を支持し、もう一方は排除しがちになりますが、それぞれの利点を存分に活かすことが可能となります。反面、利点を存分に活かしきれないと、アナログとデジタルの欠点だけを引きずる非効率的な作業に飲み込まれかねません。


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