(2026)確定申告の時間です!

皆さん、おはようございます。

小銭

2月と言えば確定申告ですね。
ちなみに確定申告は紙媒体で提出しています。それでも、金額の導出はExcelを使うなど、できるだけ手間を減らすようにはしています。

最近では経費申請や請求書の管理をスキャンしてAIがデータ化することを売りとしている経理ソフトや経理サービスが増えています。
ですが、AIでデータ化することについては、生成AIブームが来る前から導入しているケースもあり、すでにあるサービスでも、AIバブルの現在、AIを前面に出せば飛びつくことを狙っていると推測できます。
果たしてこのAIバブル、いつまで続くのでしょうか…

ただ正直、マイナンバーカードの制度が拡充して、キャッシュフローが明確化すれば、事業者や労働者を問わず、確定申告しなくても正しい税額を算出して自動的に納税(もしくは還付)することができるようになるとは思います。正しく納税されるだけでなく、社会情勢や年収を考慮し、臨時的な税金の還付についても適用が楽になるのではないでしょうか。

技術の進歩の背景にあるのは、効率化と時間の確保です。
どんなに技術が進歩しても、煩わしい事務作業があればそれに忙殺され、他の仕事に費やす時間や自分の余暇を潰すこととなってしまいます。そしてそれは、芸術職にとっては発信の機会を損ない、受信の機会を損ない、致命的となります。

技術の効率化は、時間や余暇を生むために使い、豊かな社会になることを願っています。


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確定申告とインボイス

小銭

皆さん、おはようございます。

小銭

確定申告のシーズンが始まりました。
個人事業者とはいえ事業者である以上、NRTサウンドも確定申告を行います。

さて、今年はインボイス制度が施行されてから初となる確定申告となります。
簡単に言うと、納税義務のある消費税分のうち、適格請求書発行事業者に対し支出した場合、適格請求書発行事業者が支出分に対する税額を納税することを条件に、その分の額面を減免するというものです。
消費税を100万納める必要がある事業者が、ある取引先への支払い額に消費税分10万円を含んでいた場合、取引先が適格請求書発行事業者であれば、取引先が10万円分の消費税を納税するので、事業者が納税する消費税額が10万円減る、というものです。

では取引先が適格請求書発行事業者ではない、免税事業者であれば…?というと、当然ですが適格請求書を発行できないので、10万円分の消費税を含んでいても、事業者が納税する消費税額が減ることはありません。大多数のクリエイターが免税事業者に当たるため、適格請求書を発行できないことを理由に案件獲得で不利益を被るのではないか…そう懸念されたのがインボイス導入前の騒乱の原因でした。

ちなみに、免税事業者が適格請求書発行事業者登録をすることは可能ですが、その場合は適格請求書発行事業者として、消費税額分の納税義務が発生します。但し、支出のうち、適格請求書発行事業者に支払った消費税額分は同様に減免できます。なので「免税事業者が適格請求書発行事業者になったことで、売上の10%近くがそのまま消費税納税として失われる」ということはありません。

なお、免税事業者に支出した場合、消費税納税額は減らないのかというと、2026年9月分までは8割、2029年9月までは5割が消費税額相当分から免除されます。「免税事業者に支払うと消費税納税額が1円も浮かない」ことは、しばらくはあり得ません。

ちなみに、適格請求書を発行できないことを理由とした取引の打ち切りやその示唆、適格確請求書発行事業者への登録を強要した場合、独占禁止法に抵触する「違法行為」となります。
クリエイターとしては、適格請求書発行事業者になるかどうかを自身で考えることもさることながら、大部分が免税事業者に収まるだけの事業規模しか持っていない現状を訴求し、世間の理解を進める努力を怠ってはいけないでしょう。