音楽導入に立ちはだかる問題とは
JASRAC登録曲使用の問題
近年話題となることが多い、JASRAC登録曲の無断使用による摘発。個人経営の店であっても十分商用であり、 使用には許諾申請とそれに伴う金銭の支払いが必要です。
無断使用が発覚すれば、期間を遡っての支払いを強いられるだけでなく、 摘発されたというマイナスイメージが悪影響を及ぼす可能性も考えられます。
※貸しイベントスペースや動画サイトでJASRAC許諾の楽曲が使用できるのは、 貸イベントスペースや動画サイトが一括して許諾申請をしているためです。その範囲を越えた場合は無断使用になります。
許諾申請の出費もさることながら、何より、手続きをするための勉強や事務作業が煩わしいです。
有線放送はコストが大きい
有線放送であれば、JASRAC許諾曲も問題なく流すことができ、 店の雰囲気に合わせた曲を流すチャンネルを選ぶことができるでしょう。
但し、有線放送の契約と月額使用料、機材のリースや初期投資といった金額は決して看過できないものです。 役不足過ぎてランニングコストばかりがのしかかる可能性も有ります。
テレビやラジオは大丈夫…?
店にテレビやラジオを置き、流しながらの営業そのものには問題ありません。
但し、録画した番組を営利目的の場所で流す行為は、著作隣接権(放送権)に抵触します。 テレビやラジオを流して問題ないのは、その時の著作隣接権が放送局にあり、見る側はそれを受像しているに過ぎないためです。
それ以前に、店の雰囲気を出す、店のコンセプトに沿った音を使うということに、テレビやラジオは相性が良くありません。
フリー素材や管理団体に登録のない楽曲は?
JASRACなどの著作権管理団体に登録していない曲は、管理団体に登録されていないだけで、無断使用は当然、著作権違反になります。この情報化社会の時代、「別にバレなきゃいい…」と思っていても、どこでどう発覚し、著作者に通知されるかわかりません。
当然ながら、管理団体に登録していない曲を使用するには、直接著作者か著作者の窓口となるところに申請をしなければなりません。
著作権フリーの楽曲を使う場合、クレジットの掲示義務、商用NGだったり、mp3形式のみの配布でCD音源にできなかったりと、様々な制限が有ります。
また、選曲には時間と労力を要します。特に音楽は絵と違い、パッと見で選ぶことができません。フリー楽曲を探すための十分な時間を設ける保障もなく、仕事や休憩の時間を犠牲にしてそれに擲つことも珍しくありません。CD1曲分の尺を確保する選曲に、果たしてどれくらいの時間が掛かるでしょうか。
まとめ
- 著作権団体登録曲を使うには、申請作業と費用が必要
- フリー素材でも使用には条件がある
- 無料で済ませても、用意するための時間と労力がかかる
許諾に悩まず、手軽に使える楽曲集があればいいのに…
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その声に応える楽曲集を、ご紹介します!